中国の制度を通じて出願
中国に営業所を持たない外国企業が国内ルートで商標業務を行う場合、適法に設立された商標代理機関への委託が必要です。
01 / 出願ルート
中国に営業所を持たない外国企業が国内ルートで商標業務を行う場合、適法に設立された商標代理機関への委託が必要です。
マドリッド出願には資格と基礎商標が必要です。中国指定は中国の規則に基づいて審査されます。
02 / 商標名
正確な文字、ロゴ、既に使用している中国語名や使用予定の名称を整理してください。翻訳名や音訳名は別の検討が必要になることがあります。
03 / 商品・役務
区分番号だけでは十分な相談になりません。具体的な商品と中国での計画を示し、中国の分類基準に沿った表現を確認します。
公的情報源: CNIPA
04 / 準備リスト
初回の問い合わせでは身分証明書、パスワード、機密の証拠資料を送らないでください。
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